整骨院では症状や発生原因によって各種保険が利用できます

「ケガをしたけど整骨院はどういった症状であれば利用していいの?」と疑問に思われている方は多いのではないでしょうか。
こちらのページでは、整骨院での保険施術について、健康保険(日常生活のケガ)自賠責保険(交通事故)労災保険(仕事によるケガ)に分けて、詳しくご紹介しています。
保険が適用される症状は限られていますが、整骨院では慢性症状や保険外の症状に対して「自由施術」も活用できます。
肩こりや腰痛など身体の悩みをお持ちの方は、ぜひ適応を確認していきましょう。

このようなことに悩まされていませんか?
  • 整骨院をいつ利用すればよいかわからない
  • 運動中に足首を捻挫した
  • 自動車と衝突し首や肩を痛めた
  • 労災保険が使えるケースを詳しく知りたい

保険の適用症状や発生原因について

整骨院で保険が適用されるのは、急性の外傷(ケガ)に限られています。
しかし保険施術の適応外の症状でも、自由施術を使えばケガ以外の身体の悩み(肩こり、腰痛など)・慢性症状にも対応が可能とされています。
整骨院で保険適用される症状と、自由施術、自賠責保険(交通事故時の保険)をこちらで詳しくご紹介しています。

整骨院で保険が適用される症状

整骨院では、下記の5つの急性外傷に限り、保険適用となります。

・骨折:大きな外力または疲労蓄積による負荷で骨が折れた
・脱臼:関節に可動域以上の力が加わり関節が外れた
・捻挫:関節の感動範囲を超えた力が加わり関節を捻った
・挫傷(肉離れ):筋肉の急激な伸長や収縮によって線維を痛めた
・打撲:身体を局所的に強くぶつけて負傷した

※骨折・脱臼は、初回の応急処置を除き、医師の同意が必要とされています。

保険施術・自由施術について

●保険施術
保険施術は急性外傷(骨折、脱臼、捻挫、肉離れ、打撲)に対して健康保険を利用し、症状回復を目指した施術となります。
施術費用の一部を健康保険が負担してくれるため、窓口金が少なくて済む点が、保険施術のメリットといわれています。
整骨院の保険施術は病院などの医療機関とは異なり「受領委任制度」を採用しています。
これは本来患者様が行う療養費の請求を、施術者が代わりに行うということで少し意味合いが違うことが特徴です。
そのため、ほかの医療機関とは違って、療養費請求の委任を承諾するサインが必要とされていますが、基本的に窓口で負担金のみの支払いで施術を受けることが可能です。

●自由施術
自由施術は、適応でない症状などに対して手当てを行う、全額自己負担で行われる施術です。
保険を使用しないため、受けられる施術内容に制限がないため、慢性症状などの急性期以外の症状の施術も可能となります。
こちらは患者様のご要望に合わせた施術を受けられる点が、大きなメリットです。
保険施術と自由施術を合わせることで、保険適用外となる肩こり慢性的な腰痛ケガの後遺症身体のゆがみなど、幅広い症状に対応ができるようになるといわれています。

整骨院での自賠責保険について

交通事故に遭うと、パニックに陥るかもしれません。
しかし、交通事故後は、警察への連絡や医療機関での検査など、的確に対応していくことが必要です。
後遺症を残さないためにも、自賠責保険を利用した施術で、しっかりと負傷を改善させましょう。
自賠責保険は正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といい、任意の自動車保険とは異なり、すべての自動車が加入対象となっています。
この自賠責保険の目的は、「交通事故被害者の救済」となっており、被害者は負担が少なく医療を受けることができ、対人賠償(被害者の肉体的、精神的な苦痛)に限り補償されます。
そのため、加害者のケガの治療や物損、車の修理には適用されませんので注意が必要です。

※整骨院においてもこの自賠責保険を使って施術を行えることがあります。
自賠責保険が使えるケースの場合、施術にかかる費用を負担することなく施術できる可能性があります。

そのため「自動車の衝突」「バイクの転倒」など、交通事故が原因となる外傷には、自賠責保険が適用される場合があります。

自賠責保険で補償される内容

自賠責保険が適用されると、次の項目が補償されることがあります。
※交通事故の内容や状況により変動あり。

・医療機関での検査、治療、手術などにかかった費用
・整骨院での施術費用
・通院によって給与が減った際の休業補償
・通院にかかった交通費
など

また、被害者には通院に対する慰謝料も支払われます。

自賠責保険が適用される具体例

・運転中に後ろから追突され、むちうちになった
・歩行中にバイクと衝突し、転倒した
・自転車で走行中に自動車と接触し、身体を強くぶつけた
など

仕事に関係するケガは労災保険の適用となります

労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。
通勤中や業務中のケガや病気に対して、保険を給付する制度であり、「労働者やその家族を救済する目的」の保険になります。
事業主は、1人でも労働者を雇っていれば基本的にこの労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の給付対象は、「業務災害」「通勤災害」に適用される場合になります。

業務災害とは?

業務災害はその名の通り、業務を遂行する際に起こった災害のことを指します。
ですが、どこまでが「業務の遂行」に該当するのか、正直判断が難しいところです。
そこで、いくつか業務災害の例をあげて該当するか否かをご紹介します。
●業務中のケガ
業務災害の中でもっとも分かりやすく多い例が「業務中のケガ」です。
仕事中に転んでケガをしたり、料理店で働いていて手を切ったなどといった場合は概ね業務災害に当たるとされています。

●休憩中のケガ
仕事での拘束時間の中の休憩中にケガをした場合も、業務に付随する行為とされ、業務災害が認められます。

●会社のトイレで滑って転んだ
仕事中にトイレに行って床で足を滑らせケガをした場合、やはり業務に付随する行為として、業務災害が認められることが多いとされています。

通勤災害とは?

通勤災害というと、通勤中に負ったケガをイメージしがちですが、実際には次のようなケースであっても通勤災害が認められます。

●出張先に向かう途中でのケガ
出張が明らかに会社命令である場合、合理的な経路上であれば通勤災害が認められます。

●帰宅途中のケガ
会社から家への通勤の途中でケガをした場合も通勤災害が認められます。

●マンションの階段でケガをした
マンションの階段でケガをした場合であっても、通勤という目的があれば通勤災害が認められます。
(※通勤目的であればの証明が必要になる場合も)

当院の保険施術について

当院の保険施術は・明確な原因がある急性期の負傷脱臼骨折打撲捻挫挫傷(肉離れ)スポーツ日常生活におけるケガに対して適用になります。
骨折・脱臼においては初回の「応急処置」のみ保険適用となります。
2回目以降の保険施術を受ける場合は「医師の同意」が必要です。
また、健康保険をご利用いただく施術はケガの処置に限られておりますので、アキュスコープマイオパルスなどは別途費用をいただいております。
健康保険証の適切な取り扱いと、必要かつ効果的な施術の提供のためにご協力いただきますようお願いいたします。

 

よくあるご質問

どのような場合に保険は使えますか?

急性のケガの処置に限り利用可能です。
慢性的な症状に対しては利用できません。

保険施術はどのような内容ですか?

保険での施術は基本的には処置のみとなります。
スポーツ整体などは別途費用をいただいております。

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最寄り駅 大阪メトロ谷町線・中央線「谷町四丁目駅」4番出口から徒歩1分
駐車場 無し(近くにコインパーキング有り)
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