仕事に関係するケガは労災保険の適用となります
労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。
通勤中や業務中のケガや病気に対して、保険を給付する制度であり、「労働者やその家族を救済する目的」の保険になります。
事業主は、1人でも労働者を雇っていれば基本的にこの労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の給付対象は、「業務災害」「通勤災害」に適用される場合になります。
業務災害とは?
業務災害はその名の通り、業務を遂行する際に起こった災害のことを指します。
ですが、どこまでが「業務の遂行」に該当するのか、正直判断が難しいところです。
そこで、いくつか業務災害の例をあげて該当するか否かをご紹介します。
●業務中のケガ
業務災害の中でもっとも分かりやすく多い例が「業務中のケガ」です。
仕事中に転んでケガをしたり、料理店で働いていて手を切ったなどといった場合は概ね業務災害に当たるとされています。
●休憩中のケガ
仕事での拘束時間の中の休憩中にケガをした場合も、業務に付随する行為とされ、業務災害が認められます。
●会社のトイレで滑って転んだ
仕事中にトイレに行って床で足を滑らせケガをした場合、やはり業務に付随する行為として、業務災害が認められることが多いとされています。
通勤災害とは?
通勤災害というと、通勤中に負ったケガをイメージしがちですが、実際には次のようなケースであっても通勤災害が認められます。
●出張先に向かう途中でのケガ
出張が明らかに会社命令である場合、合理的な経路上であれば通勤災害が認められます。
●帰宅途中のケガ
会社から家への通勤の途中でケガをした場合も通勤災害が認められます。
●マンションの階段でケガをした
マンションの階段でケガをした場合であっても、通勤という目的があれば通勤災害が認められます。
(※通勤目的であればの証明が必要になる場合も)